(中日新聞より引用)
福岡市で2006年8月、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を水死させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決で、福岡地裁は8日、危険運転罪の成立を否定し、脇見による前方不注視が原因とする業務上過失致死傷罪を適用、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。
業過致死傷の併合罪では最高刑。危険運転罪の成立が認められなかった検察側は控訴するとみられる。
判決理由で川口宰護(しょうご)裁判長は、最大の争点だった今林被告の酔いの程度を「高度に酩酊(めいてい)した状態ではなかった」と認定、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と判断した。
現場まで蛇行や居眠り運転などをせずに湾曲した道路を進み、幅の狭い道でも接触事故を起こさなかったことや、飲酒検知をした警察官が酒気帯びとしたことを理由に挙げ「漫然と進行方向右側を脇見したことが事故原因」と結論づけた。
検察側は飲食店での被告の言動や飲酒再現実験で「酩酊状態」を強調していたが、川口裁判長は「相応の判断能力は失っていなかった」と退け、実験結果も「合理的な疑いが残る」とした。
一方、川口裁判長は結果の重大性や被害者感情の厳しさに言及。「3児は真っ暗な海に放り込まれ、おぼれる苦しみの中で生命を断たれた。救助に当たった両親の極限的状況は想像を絶する。悲しみや喪失感は筆舌に尽くし難い」と指摘した。
さらに被告の事故後の態度を「市職員の身分を失いたくないと身代わりを頼み、飲酒検知の数値が少しでも低くなると考えて水を持ってきてもらうなど、自己保身にきゅうきゅうとしていた」と厳しく非難し「過失の程度は大きく、結果の重大性などを考慮すると、最高刑が相当だ」と述べた。
検察側は危険運転とひき逃げの併合罪で最高刑を求刑したが、裁判所が先月、危険運転の起訴事実に、業過致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的に追加する訴因変更を命令していた。
判決によると、今林被告は06年8月25日、自宅と飲食店でビールや焼酎などを飲んで車を運転。福岡市東区の「海の中道大橋」で時速約100キロで走行中、同市の大上哲央(あきお)さん(34)の一家5人が乗ったRVに追突、博多湾に転落させ、3児を水死させた。
■福岡地検の吉浦正明次席検事の話…判決を子細に検討した上、上級庁とも協議して適切に対応したい。
【判決骨子】
▼被告は事故当時、酩酊状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
▼被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
▼危険運転致死傷罪は成立せず、業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
▼結果の重大性、悪質性などから最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当
【福岡市の3幼児死亡事故】 福岡市東区の「海の中道大橋」で2006年8月25日深夜、同市の会社員大上哲央(あきお)さん(34)ら家族5人が乗った多目的レジャー車が追突され海に転落。長男紘彬(ひろあき)ちゃん=当時(4)、二男倫彬(ともあき)ちゃん=同(3)、長女紗彬(さあや)ちゃん=同(1)=が水死した。福岡県警は飲酒運転だった同市職員(当時)の今林大被告(23)を業務上過失致死傷容疑などで逮捕し、福岡地検が飲酒量や速度の分析結果を基に危険運転致死傷罪などで起訴した。